近年、共働き夫婦が増えていることもあり、
政府としても企業としても様々な育休制度を設けています。
知らないと損してしまうこともあるので、出産を控えている働くご夫婦はしっかりと調べておく必要があります。
今回はそんな育休やそれに伴う制度などについて解説していきます。
政府としても企業としても様々な育休制度を設けています。
知らないと損してしまうこともあるので、出産を控えている働くご夫婦はしっかりと調べておく必要があります。
今回はそんな育休やそれに伴う制度などについて解説していきます。
INDEX
育児休業とは
一般的に言われる「育休」というのはこの育児休業を指す場合が多いです。
この育児休業というのは、法律で定められた子育てのために得られる休業のことを言います。
基本的には、子供が産まれてから1年間取得することができる休業です。
1歳未満の子供がいる社員は全員が受けられる権利となっており、企業側が拒否することは基本的にはできません。
一部例外が存在し、日雇い労働や継続して雇われた期間が1年未満や育児休業の期間中に雇用契約が終了する場合などは育休を受けられません。
この育児休業は子供が1歳になるまでが基本的な期限となっていますが、保育園に決まらないなどの事情がある場合は1歳6ヶ月まで延長でき、1歳6ヶ月の時点でも解消しない場合はさらに2歳まで延長することができます。
この育児休業というのは、法律で定められた子育てのために得られる休業のことを言います。
基本的には、子供が産まれてから1年間取得することができる休業です。
1歳未満の子供がいる社員は全員が受けられる権利となっており、企業側が拒否することは基本的にはできません。
一部例外が存在し、日雇い労働や継続して雇われた期間が1年未満や育児休業の期間中に雇用契約が終了する場合などは育休を受けられません。
この育児休業は子供が1歳になるまでが基本的な期限となっていますが、保育園に決まらないなどの事情がある場合は1歳6ヶ月まで延長でき、1歳6ヶ月の時点でも解消しない場合はさらに2歳まで延長することができます。

※パパ・ママ育休プラス制度
→パパとママの育休をとる時期をずらすことによって、育休の期間を1年から1年2ヵ月に延長することができる制度です。
※パパ休暇
→男性が育児休業を2回取得できる制度です。
子供が産まれて8週間以内に育児休業を取得した場合に限り、2回目の育児休業を取得できます。
出産後すぐはママの体力回復に時間が掛かるので、そのサポートの為に取得し、
2回目は本格的に育児をするための休業となります。
夫婦間で話し合って取得のタイミングを決める必要がありますね。
→パパとママの育休をとる時期をずらすことによって、育休の期間を1年から1年2ヵ月に延長することができる制度です。
※パパ休暇
→男性が育児休業を2回取得できる制度です。
子供が産まれて8週間以内に育児休業を取得した場合に限り、2回目の育児休業を取得できます。
出産後すぐはママの体力回復に時間が掛かるので、そのサポートの為に取得し、
2回目は本格的に育児をするための休業となります。
夫婦間で話し合って取得のタイミングを決める必要がありますね。
育児休暇との違いは

では、育児休業と育児休暇とは何がちがうのでしょうか。
先ほど説明した通り、育児休業は法律で定められた子育てのために得られる休業ですが、育児休暇とは企業が独自に設定した育休制度のことを指します。
ですので、育児休業は取得できない条件で雇用されていたとしても、企業の育児休暇の条件の場合は取得できることもあるのです。
近年ではいかに育児休暇制度が充実しているかが企業のカラーを決める基準になっている部分もあります。
この内容については、各自で会社に確認する必要があります。
先ほど説明した通り、育児休業は法律で定められた子育てのために得られる休業ですが、育児休暇とは企業が独自に設定した育休制度のことを指します。
ですので、育児休業は取得できない条件で雇用されていたとしても、企業の育児休暇の条件の場合は取得できることもあるのです。
近年ではいかに育児休暇制度が充実しているかが企業のカラーを決める基準になっている部分もあります。
この内容については、各自で会社に確認する必要があります。
知っておきたい制度や手当
育児休業の延長

育児休業は原則子供が1歳の誕生日を迎える前日までと定められていますが、
保育園に入れなかった場合や配偶者が病気になったり死亡した場合などやむを得ない事情がある場合は、延長することができます。
1歳時点で解決しない場合は1歳6ヶ月まで延長でき、それでも解決しない場合は最大2歳まで延長できます。
どちらのタイミングにおいても申請は必要となるので忘れない様にしましょう。
保育園に入れなかった場合や配偶者が病気になったり死亡した場合などやむを得ない事情がある場合は、延長することができます。
1歳時点で解決しない場合は1歳6ヶ月まで延長でき、それでも解決しない場合は最大2歳まで延長できます。
どちらのタイミングにおいても申請は必要となるので忘れない様にしましょう。
出産手当金

この制度は、出産にあたり会社を休み、その間の給料が出ない場合に限り、給料の2/3が手当金として受け取れる制度です。
すべての人が受け取れるわけではなく、健康保険に加入している人のみが対象となります。
会社ではなく、健康保険組合に申請が必要となります。
すべての人が受け取れるわけではなく、健康保険に加入している人のみが対象となります。
会社ではなく、健康保険組合に申請が必要となります。
育児休業給付金

1歳未満の子供がいて、雇用保険に加入している場合に受け取れる国からの給付金です
。会社を通してハローワークに申請する必要があります。
その後も2ヵ月に1度申請が必要です。手続きや必要書類がありますが少し複雑なので、会社の人事に確認するのが良いでしょう。
。会社を通してハローワークに申請する必要があります。
その後も2ヵ月に1度申請が必要です。手続きや必要書類がありますが少し複雑なので、会社の人事に確認するのが良いでしょう。
児童手当

こちらは、子供が15歳になるまでの間、誰でも受け取ることができる手当です。
金額は年齢によって異なります。
各自治体に出生届を提出する際に一緒に手続きができます。
2月・6月・10月と年に3回に分けて振り込まれます。
最初に申請し、その後は毎年6月に更新の手続きが必要です。
各自治体から書面でのお知らせがあるので、それを確認しましょう。
毎月の支給額は、0歳~3歳は15,000円、3歳~小学6年生までが10,000円(第3子以降は15,000円)、中学生は10,000円となっています。
ただし、親の所得が960万円以上ある場合は、毎月5,000円の支給となります。
金額は年齢によって異なります。
各自治体に出生届を提出する際に一緒に手続きができます。
2月・6月・10月と年に3回に分けて振り込まれます。
最初に申請し、その後は毎年6月に更新の手続きが必要です。
各自治体から書面でのお知らせがあるので、それを確認しましょう。
毎月の支給額は、0歳~3歳は15,000円、3歳~小学6年生までが10,000円(第3子以降は15,000円)、中学生は10,000円となっています。
ただし、親の所得が960万円以上ある場合は、毎月5,000円の支給となります。
短時間勤務制度

フルタイムで働いている社員で、3歳に満たない子供がいる場合に、勤務時間を短縮することができる制度です。
原則として1日の所定労働時間が6時間の勤務となります。
こちらの制度は基本は1日6時間と定められていますが、企業によってそれぞれの時短勤務制度が設けられている場合もあるので、会社に確認が必要となります。
原則として1日の所定労働時間が6時間の勤務となります。
こちらの制度は基本は1日6時間と定められていますが、企業によってそれぞれの時短勤務制度が設けられている場合もあるので、会社に確認が必要となります。
まとめ
今回は育児休業と育児休暇の違いや利用できる制度について解説しました。
みなさんそれぞれの状況で受けられる制度が変わってくるので、くわしくは会社や自治体に確認することをおすすめします。
育児休業以外にも子育て世帯には助かる制度があることを知らない方も多いのではないでしょうか。
きちんと調べて、受けられる制度や手当をしっかり利用して、育児に専念したいですね。
みなさんそれぞれの状況で受けられる制度が変わってくるので、くわしくは会社や自治体に確認することをおすすめします。
育児休業以外にも子育て世帯には助かる制度があることを知らない方も多いのではないでしょうか。
きちんと調べて、受けられる制度や手当をしっかり利用して、育児に専念したいですね。
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